診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~13:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | × |
15:00~19:00 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | × |
△:第2・4月曜 15:00~18:00 ■:9:00~13:00
▲:14:00~17:00
休診日:日曜、祝日、第2・4土曜、第1・3・5月曜
※最終受付は診療時間終了時刻の1時間前です。
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
歯科治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額になります。 保険が利かないいわゆる自由診療になるものもあります。 このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。しかし、金やポーセレンをつかった義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。 発育段階にあるこどもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や機能障害などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。 通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要があります。
納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。 (実際に支払った医療費の合計額-イの金額)-の金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
医療費控除に関する事項を記載した仙台市などお住まいの地域にて確定申告書を提出してください。 その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
矯正経験が豊富な東北大学大学院出身の院長や、マウスピース矯正歴10年以上の女性歯科医師が担当します。なるべく歯を抜かない、目立ちにくい治療を心がけています。またデンタルローンのご利用も可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | × |
午後 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | × |
△:第2・4月曜 15:00~18:00
■:9:00~13:00
▲:14:00~17:00
休診日:日曜、祝日、第2・4土曜、
第1・3・5月曜
※最終受付は診療時間終了時刻の1時間前です。